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運送業の独立開業では必須!営業ナンバーの取得方法

トラック

軽貨物運送で独立開業するうえで欠かせないのが、車の事業用登録です。運送業に用いる軽自動車はすべて、「貨物軽自動車運送届出書」を提出しなければいけません。
届出が受理されることで、俗に「黒ナンバー」と呼ばれる、黒字に黄色文字の営業用ナンバープレートが付けられるようになります。

申請は地元の「運輸支局」で!

軽自動車運送業で黒ナンバーを付けるための手続きは、地元の「運輸支局」という場所で行います。「陸運局」「陸運支局」とも呼ばれる場所です。

運輸支局での手続きでは、次のものが必要になります。

1.貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の合計2部)
2.運賃料金表(提出用・控え用の合計2部)
3.車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)

このうち、「1」の書類は運輸支局に行くことで受け取れます。
また、それぞれの運輸支局のホームページからエクセルやPDFなどの形でダウンロードすることもできるので、印刷できる環境がある場合にはそれを利用してもいいでしょう。
(例:大阪運輸支局のホームページ)運賃料金表のひな形を配布している場合もあります。

開業支援業者のサポートを受けるのも手

軽運送で初めての独立・開業をされる方にとって、書類作成は難しいものかもしれません。
「どう書類に記入すればいいか分からない」「運賃料金表の適正な価格設定ができない」など、悩む方は多いようです。

そんな時は、軽貨物運送の開業支援を行っている業者に頼ってみてはいかがでしょうか。
そういった業者では書類の書き方のアドバイスはもちろん、仕事の斡旋なども受けられるため、初めての独立・開業の心強い味方になるでしょう。

認可されたら軽自動車検査協会へ!

書類の内容に問題がなければ、5~10分ほどで認可がおり、「事業用自動車等連絡書」が渡されます。この書類を指定の軽自動車検査協会に持ち込むことで、軽貨物自動車に黒ナンバーを取り付けることができるのです。これで、晴れて軽貨物運送業としての業務をスタートできます!

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